今年になって早いもので半月立とうとしています。今年もお陰様で4日(水)が仕事始め。年初から新たな企業様の訪問機会もあり、充実したスタートを切ることができています。

引き続き自分磨きをしながら、少しでもお役に立てますよう、そして、喜んでいただけますよう取り組んでいきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。

さて、昨年暮れには、アレルギーを引き起こすおそれのある食品の表示の義務化に、新たに「くるみ」を追加する案が国の消費者委員会で了承され、2025年の4月から表示が義務づけられることになりました。

内閣府HPより

https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/syokuhinhyouji/doc/221207_shiryou1-2.pdf

国の食品表示制度ではアレルギーを引き起こすおそれがある食品について、現在、タマゴや小麦など7品目で表示が義務づけられているほか、くるみやサバなど21品目はできるだけ表示することが求められています。

消費者庁はアレルギーの症例に関する実態調査の結果から、くるみによる報告数が増加していることなどを受けて、くるみの表示を義務化した食品表示基準の改正案を示し、国の消費者委員会で審議が行われました。

 アレルギー症状であるアナフィラキシーとは発症後、極めて短い時間に全身にあらわれる症状です。皮膚、粘膜、消化器、呼吸器、循環器など全身にあらわれます。最も多く表れるのは かゆみやじんましんです。アナフィラキシーにより血圧低下、呼吸困難、意識障害を引き起こし、生命を脅かす危険な状態をアナフィラキシーショックといいます。

アレルギー物質が他の製品に混入してしまうことによる交差接触は、原材料の取り扱いと製造ラインでの汚染が主因となりますので、次のことに留意しましょう。

❶原材料の区分保管

 アレルギー物質を含む原材料は、含まない原材料と誤使用がないように区分して保管をします。

❷使用する器具の区分

  製造過程で使用する計量用の容器や器具などは、アレルギー物質を含む原材料と含まない原材料とで使い分けします。使い分けが周知されるよう容器や器具を色分けしたり、マークを表示したりすることが必要です。

❸製造ラインの洗浄

 同一ラインで製造する他の製品がアレルギー物質を含む原材料の場合は、洗浄の徹底によりアレルギー物質の残存を防止します。どのような方法で洗浄すればよいかについて十分に検討したうえで、作業標準書を作成して徹底を図ります。

 表示関係の自主回収は相変わらず多いです。二重チェックすることも大事ですが、お客様の立場に立って、しっかりと情報開示(見える化)する意識を持つことが基本と思います。

今年も、「見える化」をキーワードに取り組んでいきたいと思います。