暑くなってきました。FSSC22000及びISO22000において「作業環境」についての要求事項がありますが、労働安全衛生法においても、事業者は労働者の熱中症を予防するために必要な措置を講じる義務があります。2025年6月1日からは、改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症対策が義務化されました。具体的には、暑さ指数(WBGT)28℃以上または気温31℃以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間以上の作業を行う場合、事業者は熱中症対策を講じる必要があります。
<事業者が講じるべき主な熱中症対策>:
作業環境の管理:
・作業場所の気温、湿度、輻射熱などを把握し、WBGTを測定する
・冷房や扇風機で温度を調整し、風通しを良くする
・直射日光を遮る設備を設ける
・適度な休憩場所を設ける
・休憩場所には、冷房や扇風機、冷たい飲み物、冷房の効いた休憩場所などを設ける
作業管理:
・作業時間や作業強度を調整する
・休憩時間を確保する
・複数人で作業する場合は、お互いの健康状態に気を配る
・労働者の健康管理:
・作業開始前に健康状態を確認する
・作業中は巡視を行い、体調の変化に気づいたら声をかける
・熱中症の症状が出た場合の対応手順を周知する
・水分と塩分をこまめに補給する
・熱中症に関する知識を習得させる
その他:
・WBGT基準値を超える場所での作業は原則避ける
・熱中症で倒れた場合の緊急連絡体制を整備する
・医療機関への搬送体制を整備する
熱中症対策を怠った場合の罰則:
労働安全衛生法違反として、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります
食品安全において作業環境はとても大事ですが、従業員の皆様が熱中症にならないよう最大限の配慮をすることが最優先です。食品会社は、加熱等で熱源を使用する工場が多く、
閉め切った部屋もあり、厳しい作業環境のところがあります。無理をせず、お互いに声掛けをしながら、健康第一でこの夏を乗り切っていきましょう!
厚生労働省 群馬労働局 労働基準部 健康安全課
https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/002265214.pdf