原料原産地表示を義務付けることが、平成 29(2017)年 9 月 1 日、食品表示基準が改正・施行され、 事業者におかれましては、令和4年(2022)年 3 月 31 日までに本改正を受けた対応が求められています。

ポイントは3つです。

  • 全ての加工食品(輸入品を除く)が原料原産地表示の対象となります。
  • 使用した原材料に占める重量割合が最も高い原材料 (重量割合上位 1 位の原材料)が原料原産地表示の対象です。原則、国別重量順表示です。

例: ヨーグルト  生乳(国産)、乳製品・・・・・・

  • 対象原材料が加工原材料である場合、「製造地表示」を基本とします。

例:うどん  小麦粉(国内製造)、食塩

その他にも、以下のポイントがあります。

 ・「又は表示」や「大括り表示」を行う場合に、重量割合 上位1 位の原材料の産地別使用実績(または使用計画)を把握すること

 ・業務用食品については、最終製品の原料原産地表示の正確性を確保するために必要な産地情報の伝達が必要。

 また、この対応は、HACCPと同じ【見える化】です。

 使用原材料をお客様に「見える化」することで、安全・安心を提供することにつながり、それがお客様のハートを掴むことにつながります。

 すでに対応されているところが多いと思いますが、これからでも十分間に合います。ただ、販売量が少なく、製造機会もあまりない商品のラベル・容器に関しては今から対応することをお勧めします。