私が属する「ぐんま日独協会」主催のドイツフェスティバルが先月(10月21日、22日)に群馬県庁の県民ホールで開催されました。私は実行委員として主にパネルの作成をさせていただきましたが、クリスマスをテーマに改めてドイツのクリスマスが素晴らしいことを感じることができました。
<第9回ドイツフェスティバル in ぐんま>
また、今年から、会場でも飲食ができるようになり、ソーセージ、ビール、ワインなどが提供されました。ただそのためには、事前に保健所の許可または届出が必要です。
イベント等で飲食を提供されるときの参考として、以下、群馬県のホームページを参照に記載いたします。
群馬県では以下の要綱が定められています
<催事等における仮設食品営業等の取扱要綱>
https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/21767.pdf
- 催事等
催事等とは、季節的又は一時的に公共的目的をもって開催され、不特定若しくは多数の者が参加する次の各号のいずれかに該当するものとし、物品販売や興行等の営利を目的とする催しを除くものとする。
- 仮設営業 ⇒営業許可申請が必要
食品衛生法第55条に基づく飲食店営業のうち、催事等における営業であって、次 の(1)又は(2)のいずれかに該当するものをいう。
- 露店営業 組立式等簡易な施設を設け、短期間営業を行い、催事毎に移動して
営業するものをいう。
- 臨時営業 簡易な施設を設け営業し、催事等終了後は、その施設を撤去する
形態等のものをいう。
3.臨時出店 ⇒営業届出が必要
催事等において、営利を目的とした業に該当せず、反復性が低くかつ短期間の出店
(原則として、年間出店回数が4回以内、かつ1回あたりの出店日数が連続した3日
以内)であって、次のアからエのいずれかに該当するものをいう。
ア 国、地方公共団体又は地域の住民団体が関与(主催、共催又は後援)する公共的
目的を有する催事での出店
イ 学園祭等の教育の一環で行われる催事での出店
ウ 町内会、企業、社会福祉施設等の祭り等の特定の者を対象とする催事での出店
エ 社会福祉活動の資金調達等を目的とするバザー等での出店
何れも、原則として、営業者及び出店者が1回の催事で取り扱うことのできる食品は、1品目とします。
また、現場での作業は、加熱調理など簡易な方法による調理に限ることとします。
<提出書類>
- 営業許可申請書 [様式(営業許可申請書(PDFファイル:121KB)、
【添付書類】
ア 仮設営業計画書 [様式(仮設営業計画書(PDFファイル:41KB)、
イ 出店計画書 [様式(出店計画書(PDFファイル:31KB)、
ウ 食品衛生責任者の資格を証明する書類の写し(プレートの提示でも可)
※注 ウについては、記載事項の正当性の判断に資するため、原本又は写しを申請時に
保健所へご持参いただき、内容の確認にご協力お願いします。
- 臨時出店届出書[様式(臨時出店届出書(PDFファイル:81KB)、
臨時出店届出書(Excelファイル:12KB))]
【添付書類】
出店計画書[様式(出店計画書(PDFファイル:31KB)、
※(1)、(2)いずれの書類も、出店しようとする概ね14日前までに保健所に提出してください。
両日とも多くの皆様にご来場いただき喜んでいただきました。ドイツという魅力、クリスマスの魅力、そして食の魅力も相まって素敵なイベントになったと思います。
今後もできる限り行動範囲を広げ、いろいろな魅力を伝えていきたいと思います。