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食品工場経験を活かし5Sを基本にHACCP導入を親身に支援します

Author Archives: しょくらぶ

HACCP導入支援と「PFOS・PFOA」

有機フッソ化合物(PFAS)の一種であるPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸、通称ピーフォス)・PFOA(ペルフルオロオクタン酸、通称ピーフォア)は、様々な用途で使用されてきました。具体的には、PFOSは、半導体用反射防止剤・レジスト(電子回路基板を製造する際に表面に塗る薬剤)、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤等に、PFOAは、フッ素ポリマー加工助剤(他のフッ素化合物を製造する際に、化学反応を促進させるために添加する薬剤)、界面活性剤等に使われてきました。

いずれも難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質を持つため、予防的な取組方法の考え方に立ち、PFOS・PFOAは、それぞれ2009年・2019年にPOPs条約対象物質に追加されました。これを受け、日本国内では、PFOS・PFOAをそれぞれ2010年・2021年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)の第一種特定化学物質に指定し、製造・輸入等を原則禁止しました。

このため、国内で新たに製造・輸入されることは原則ありませんが、主に過去様々な形で環境中に排出されたものが公共用水域(河川・湖沼・海域)や地下水等から検出されることがあります。(環境省HPより)

今年(令和8年)の4月1日から水質基準にPFOS・PFOAの項目が加わり、51項目から52項目になります。

<水道水におけるPFOS及びPFOAに関する改正等の内容>

(1)水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)について、PFOS及びPFOAに係る基準を以下のとおり、新たに設定。

  • 項目:ペルフルオロ(オクタン―1―スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)
    • 基準値:0.00005mg/L※以下であること。※0.00005mg/L=50ng/L

 (2)水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)について、PFOS及びPFOAの検査の回数はお1おむね3か月に1回以上を基本とする

  • (1)及び(2)の施行日:令和8年4月1日(水)

ミネラルウォーター類は、食品衛生法において安全な品質を確保するため、規格基準が定められています。ミネラルウォーター類は水道水の代替として摂取されている実態があることから水道水質基準と整合性が取れるよう設定されています。水道水質基準改正に併せて、2025年6月にミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うものについて、成分規格にPFOS及びPFOAの基準が追加されました。規格基準値は水道水質基準と同様に合計値として50ng/L以下と設定されています。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_pollution/pfas/assets/standards_cms105_250630_002.pdf

「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行わないものであって、かつ、容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa以上のものの原水」及び水道水以外の食品製造用水(告示のB 食品一般の製造、加工及び調理基準の5の第1欄及び第2欄に定める26項目の規格に適合する水をいう。以下同じ。)につきましては、PFOS及びPFOAにかかる成分規格は設定されておりませんが、本改正に伴い、「PFOS及びPFOAに関する対応の手引き(第2版)」及び「PFASハンドブック」を御参考の上、下記のとおり食品等事業者に対して指導等をお願いします、と通知が出されています。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_pollution/pfas/assets/standards_cms105_250630_003.pdf

水道水以外の食品製造用水を使用する食品等事業者においては、自主的にPFOS及びPFOAの濃度を管理し、PFOSとPFOAの合算値として0.00005 mg/L(50 ng/L)を参考に可能な範囲で低減措置等の対応を検討することが望ましいと考えます。

また、食品安全委員会の食品健康影響評価書では、「通常の一般的な国民の食生活(飲水を含む) から食品を通じて摂取される程度のPFOS及びPFOAでは、著しい健康影響が生じる状況にないものと考える。」としています。(評価書 有機フッ素化合物(PFAS)食品安全委員会、R6年6月)

 水は食品にとって重要な原料にもなり、洗浄用水、そして日ごろの手洗い等でも使用する身近なものです。安全であることを分析で確認し、自身をもってお客様にお届けできるよう取り組んでいければと思います。

                                    以上

HACCP導入支援と「ISO22002―X:2025」

FSSC22000の前提条件プログラムの要求事項であります「ISO/TS22002-X」が廃止され、「ISO22002-X:2025」が昨年7月に発行されています。その日本版が昨年12月に日本規格協会から発売され私もさっそく私も購入いたしました。この3月下旬から4月上旬にかけ、FSSC財団からこの「ISO22002-X:2025」が組み込まれたVer.7.0がリリースされる予定です。

「ISO22002-X:2025」の「X」は1~7まで以下のセクター別に発行されています。

ISO 22002-1: 食品製造

ISO 22002-2: ケータリング

ISO 22002-4: 食品包装の製造

ISO 22002-5 輸送及び保管

ISO 22002-6: 飼料/動物用食品の製造

ISO 22002-7: 小売/卸売

今回、特徴的なのは「ISO22002-100:2025」がサプライチェーン・セクター共通の前提条件プログラムとして発行されていることです。

例えば、食品製造の「ISO22002-1:2025」には、「4.1 敷地/施設の境界 ISO 22002-100 の要求事項を適用しなければならない。」と記載されており、「ISO22002-100:2025」には「4.1 敷地/施設の境界 敷地/施設の境界を特定しなければならない。敷地/施設の境界内の全ての区域は,汚染を防ぐために作業に適した状態に維持されなければならない。」と記載されていいます。

今後も「ISO22002-1:2025」を中心に「ISO22002-100:2025」も含めた要求事項を理解し、FSSC22000Ver.7.0のご支援に向け準備をしていきたいと思います。

                                    以上

HACCP導入支援と「FSSC22000 Ver.7.0」

明けましておめでとうございます。

昨年は大変多くの皆様にお世話になり誠にありがとうございました。

今年も、食品安全、おいしさの向上に向け少しでも多くの皆様にお役に立てますよう取り組んでいきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。

さっそくですが、昨年10月にFSSC財団から発表がありました、今年の第一四半期末または第2四半期初め(3~4月)頃にFSSC22000Ver.7.0がリリースされる予定です。まだつい最近、Ver.6.0が発行・運用されたように感じますが、それほど食品安全、さらに食品事業者には、より高みが求められると共に、FSSC22000認証事業者様のステータスも上がると思われます。

以下、FSSC財団のホームページからの引用です。

FSSC 22000 バージョン7.0の開発の根拠

このバージョンの開発を開始した主な要因は次のとおりです。

・前提条件プログラムに新しいISO 22002-x:2025シリーズを組み込む

・スキームをGFSIベンチマーク要件2024に適合させる

・持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献する組織を支援するための要件の強化

・食物連鎖のカテゴリー区分に、より明確な構造を提供する

・継続的な改善の一環として編集上の変更と修正

<FSSC財団ホームページ>

https://www.fssc.com/insights/fssc-22000-version-7/

最新の情報をアンテナ高く収集し、皆様にフィードバックしていきたいと思います。そして、今後も、FSSC22000のみでなく、ISO、JFS、SQFも含め認証を目的にするのではなく、食品安全マネジメントシステムのしくみをうまく活用することでPDCAを回し、継続的改善で人財育成に力を入れながら企業価値を高めていければと思っております。

今年も皆様のますますのご活躍、そして貴事業様様のますますの発展を応援し続けます。

                                    以上

HACCP導入支援と「歓喜の歌」

今年も早いものであと僅かとなりました。

昨年4月に目を患いましたが、その後経過は良好で、お陰様で引き続きコンサルを続けることができています。改めて感謝申し上げますと共に健康の重要性を身に染みて感じる年ごろとなりました。

また、先日9日(火)は、「ぐんま6次産業化等イノベーションチャレンジ塾2025~品質・衛生管理~」https://www.pref.gunma.jp/page/715688.htmlの講師役も終了しました。

今年は、食品安全マネジメントシステムであるFSSC22000Ver6.0の認証取得、さらにSQF、JFS-Bのしくみ構築に加え、農場HACCPにも携わらせていただき、また、いわき商工会議所様、昭和村商工会様から食品表示の講師並びに専門家派遣依頼もあり、地域的にも群馬県のみでなく東京、長野県、いわき市と広がり、私にとってとても充実した年となりました。

食品事業者様の業種では、菓子製造業、乳処理業、乳製品製造業、アイスクリーム類製造業、食肉製品製造業、惣菜製造業、麺製造業(乾めん、生めん、茹めん)、に携わらせていただきました。

今後も、有機JAS審査員補、JGAP/ASIAGAP指導員と合わせ、食の安全は「農場から食卓まで」を幅広く実践していきたいと思います。まだまだ一部の業種での経験ですが、今後も、食の安全・おいしさに携われることに幸せを感じております。私に声を掛けていただくことがうれしく、また、目標が達成できたと喜んでいただけること、それが消費者の皆様の食の豊かさにつながっていることに喜びを感じています。

 来年も少しでも多くの皆様にお役に立てますよう自分自身を磨き続けていきます。引き続きよろしくお願いいたします。

 皆様、良いお年をお迎えください。

                                  以上

追伸:今年群馬県太田市が、合併20周年を迎え、その記念行事の一環として2200人の第九コンサートが3月に開催され参加してきました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000142628.html

来年も有志で3月22日に開催予定で練習に励んでいます。

<フロイデプロジェクト>

https://note.com/freude_p2025/n/n6945ee4c7bd8

HACCP導入支援と「食品表示研修」

 この11月12日(水)に、いわき商工会議所様といわき観光まちづくりビューロ様のお世話になり、「食品表示研修」の講師をしてきました。

<いわき商工会議所HPより>

http://www.iwakicci.or.jp/app/wp-content/uploads/2025/10/251112-shokuhin-hyoji-kenshukai.pdf

 加工食品事業者様、ホテル関係者様、包装資材様、観光土産卸売様等いろいろな業種の皆様に参加いただき、終了後も熱心に質問があり、少しはお役に立てたのかなと喜んでいます。

 いわき市はハワイアンでも有名、現役時代に会社の皆様と宿泊したり、太田ロータリークラブに入っていた頃、いわき平ロータリークラブ様と交流したことなど、とても縁を感じています。

http://iwakitaira-rc.jp/wp-content/uploads/2018/11/20181108_18.pdf

魚介類もおいしく、メヒカリは、こちらに来て初めて知りとても好きになった一品です。

今後も、いわき市が少しでも元気にますます発展するよう、微力ですが貢献できればとてもうれしく思っております。

                                  以上

HACCP導入支援と「農場HACCP」

農場HACCPは、食品の安全性を確保するための衛生管理手法であるHACCP(ハサップ)を、畜産農場での飼養衛生管理に応用したものです。 

最終的な畜産物(牛乳、食肉、鶏卵など)の安全性を高めるため、農場段階で有害物質などによる汚染リスクを低減させることを目的としています。 

主なポイントとして

  • 危害要因分析(HA): 飼料の入荷から家畜の飼育、出荷に至るまでの全工程で、どのような危害要因(ハザード)があるかを特定・分析します。
  • 重要管理点(CCP)の設定: 分析した危害要因を除去または許容できるレベルまで低減させるために、特に重要な工程(重要管理点)を定めます。
  • 記録と改善: 日々の作業を記録し、設定した基準が守られているかを監視・検 証することで、継続的な改善を図ります。
  • 対象: 乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏、肉用鶏などを飼育する畜産農場が対象となります。 

農場HACCPの導入は、安全な畜産物の生産に加えて、農場経営の生産性向上にもつながるとされています。日本では、農林水産省が、平成21年に「畜産農場における飼養衛生管理向上の取組認証基準(農場HACCP認証基準)」を公表しました。この認証基準に基づき、平成23年度から民間での農場HACCPの認証制度が運用されています

食品の安全は「農場から食卓まで」と言われているように、生産から、加工・流通、保存、調理・消費までのフードチェーン全体の各段階に関わっている全員が責任を持ってリスク管理を行うことが必要です。

今後も、加工(工場)はもちろん、農場から食卓までの幅広い視点で、HACCPのしくみを活用した食品安全、そして、FSSC22000、ISO22000、SQF、JFS-A/B・Cなどの食品安全マネジメントシステムのしくみに基づく継続的改善で、さらなる食品安全の高みを目指し、支援していきたいと思います。

HACCP導入支援と「食品表示」

食品表示法は、「旧:農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」、「食品衛生法」、「健康増進法」の食品の表示に関する規定を統合し、食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度として平成27年4月1日に施行されました。その前から比較するとかなり整理され運用しやすくなりましたが、まだまだ個別基準もあり、これから食品を販売しようとする方々にとってはハードルが高いようです。そのため、今でも、いろいろなところから「食品表示」に関する講習会や個別の相談案件が入ってきています。

自主回収においても食品表示間違いによるものが多く、このようなことにならないよう、基本をしっかりと押さえ、商品による個別基準も反映しながら支援していきたいと思います。

また、群馬県は食品表示について、インライン講習会をこの9月1日から11月30日まで実施していますので、是非参考にしていただければと思います。

<令和7年度 食品表示オンライン講習会>

https://www.pref.gunma.jp/site/shokunoanzen/627882.html

                                    以上

HACCP導入支援と「ぐんま6次産業化等イノベーションチャレンジ塾2025」

令和7年9月2日(火)~令和8年1月27日(火)まで全11回(そのうち2回はインターンシップ)にわたり、「ぐんま6次産業化等イノベーションチャレンジ塾2025」(主催:群馬県、群馬県地域資源活用・地域連携サポートセンター、会場:群馬県商工会連合会)が開催されます。

農山漁村には、農林水産物、自然環境、動植物、伝統文化等の様々な地域資源があり、これらを活用した6次産業化、農泊、ジビエの利活用などが新たなビジネスモデルとして注目されています。「ぐんま6次産業化等イノベーションチャレンジ塾2025」は、多様な地域資源を活用した「稼げる!儲かる!夢のある!ビジネス」の理論と実践力を習得するための研修会です。内容は、マーケティング、ブランド戦略、IT活用、衛生・品質管理、財務会計・資金調達、商品開発のポイント、事業計画の作成など、地域資源を活用した新たなビジネスに向けた理論と実践力を習得できる内容です。(「ぐんま6次産業化等イノベーションチャレンジ塾2025」チラシから引用)

その塾の一コマ「衛生・品質管理」の講座、光栄にも昨年に引き続き私(横幕和幸)が担当することになりました。また、同じ開催日に、群馬県の方が、「食品衛生法に基づく各種手続き」について説明いただけるということで、参加者の皆様がより身近に営業許可や営業届出等について理解いただき、最初の障壁が低くなることを期待したいです。私も、参加者が、食中毒や異物混入等で失敗しないよう食品衛生並びにHACCPの知識をしっかりと身に着けていただき実行に移していただきますよう、基本的なところから実践編までの内容を考えております。より多くの皆様に喜んでいただき、食の安全・おいしさに貢献していきたいと思います。

定員50名(先着順)、参加費は無料! 私からも地域資源を活用した新たなビジネスに興味・関心のある皆様の参加をお待ちしております。

「ぐんま6次産業化等イノベーションチャレンジ塾2025」群馬県HPより

https://www.pref.gunma.jp/site/houdou/715650.html

                                          以上

「食品用器具・容器包装」のポジティブリスト制度

「食品用器具・容器包装」のポジティブリスト制度

平成30年6月13日に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布され久しいですが、そのうちの一つ「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度」(食品用器具と容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度)が、経過措置期間である2025年(令和7年)5月31日で終了しました。 

.ポジティブリスト制度とは?

 ポジティブリスト制度とは、食品用器具や容器包装の安全性を評価し、使用可能な物質・量などの条件をまとめた一覧表(ポジティブリスト)を作成し運用する制度です。そのため、ポジティブリストに記載の無い食品用器具や容器包装の使用は、原則禁止となります。

食品と接触する可能性のある食品用器具や容器包装を厳格に管理するため、食品の安全性をより高める事が期待されています。

食品衛生法の改正前は、ネガティブリスト制度のみでした。この方式では、禁止されている材料や物質をリスト化し、それ以外を使用する制度でしたが、新素材が続々と開発されている現代の実情にはそぐわない状況でした。

.ポジティブリストの対象?

 ポジティブリスト制度の対象となる材質は、食品衛生法施行令 第1条より「合成樹脂」と定められました。そのため、合成樹脂を使用した器具・容器包装が対象となります。

合成樹脂は、ペットボトルやラップ、使い捨て容器、紙パックや缶詰内側のコーティングと幅広く使用されているため、漏れなく確認する必要が求められます。牛乳パックのように、外側が紙であっても食品接触面に合成樹脂製のシートが貼られている場合はポジティブリスト制度の対象になります。

(1)食品用器具

 飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受、摂取に供され、かつ、食品または添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。

ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。

  例:コップ、茶わん、はし、スプーン、包丁、まな板、製造機械類、運搬具など

(2)容器包装

 食品又は添加物を入れ、または包んでいる物で、食品または添加物を授受する場合そのまま引き渡すものをいう。

  例:箱、袋、包装紙など

(3)対象とならない物質

 合成樹脂には、熱可塑性を持たない弾性体であるゴムは含まれません。また、金属などの無機物や紙、木製など、天然物由来の器具や容器包装も対象となりません。

ただし、紙容器や金属缶であっても、容器内側に合成樹脂のラミネートでコーティングされている部分はポジティブリストの対象となります。  

.事業者が求められている対応とは?

 ポジティブリスト制度を対応するにあたり、事業者が求められているものがあります。その具体的な主な事項は、下記の3つとなります。

(1)製造管理の遵守

 定められた基準に従い、適切な製造管理を遵守する必要があります。一般衛生管理(第1項)と製造管理(第2項)それぞれの基準があるため注意してください。

(2)情報の伝達

 製造から流通までの過程において複数の事業者が関わります。そのため、ポジティブリストに適合している旨を説明する義務が発生します。

 例:営業者間の契約締結時における仕様書、入荷時の品質保証書、業界団体の確認証明書など

. ポジティブリスト制度のメリットとは?

 対応が必須となるポジティブリスト制度を求められる企業への負担は小さくありません。ですが、ポジティブリスト制度にはメリットもしっかりとあります。

化学的に検証された物のみを使用するため、食品品質の安全性が向上し、信頼性の高い製品を提供でき、最新の情報に基づきリストが更新されることから、安全性の評価等のプロセスを効率化できるようにもなり、製品リコールなどのリスク低減も期待できます。

また、ポジティブリスト制度を導入している諸外国も増えていることから、グローバル展開への対応が容易となり、海外顧客とのトラブルも未然に防げるようになります。
  

.経過措置と罰則

 ポジティブリスト制度は、2025年(令和7年)5月31日までが経過措置期間とされています。

施行前に製造されている器具・容器包装と同様のものは、経過措置期間中は引き続き製造が可能とされていました。

ただし、情報伝達などの義務は同様に課されるため、記録や保存が義務づけられています。経過措置期間を過ぎれば、ポジティブリストに収載されていない物質は使用できなくなるため、注意が必要となります。
(経過措置期間中に製造されたものは使用可能)

 また、ポジティブリスト制度には罰則が存在します。食品衛生法 第83条より、ポジティブリストの規定に違反した場合、「1年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」に処する旨が定められています。
                                          以上

HACCP導入支援と「作業環境」

暑くなってきました。FSSC22000及びISO22000において「作業環境」についての要求事項がありますが、労働安全衛生法においても、事業者は労働者の熱中症を予防するために必要な措置を講じる義務があります。2025年6月1日からは、改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症対策が義務化されました。具体的には、暑さ指数(WBGT)28℃以上または気温31℃以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間以上の作業を行う場合、事業者は熱中症対策を講じる必要があります。

<事業者が講じるべき主な熱中症対策>:

作業環境の管理:

・作業場所の気温、湿度、輻射熱などを把握し、WBGTを測定する

・冷房や扇風機で温度を調整し、風通しを良くする

・直射日光を遮る設備を設ける

・適度な休憩場所を設ける

・休憩場所には、冷房や扇風機、冷たい飲み物、冷房の効いた休憩場所などを設ける

作業管理:

・作業時間や作業強度を調整する

・休憩時間を確保する

・複数人で作業する場合は、お互いの健康状態に気を配る

・労働者の健康管理:

・作業開始前に健康状態を確認する

・作業中は巡視を行い、体調の変化に気づいたら声をかける

・熱中症の症状が出た場合の対応手順を周知する

・水分と塩分をこまめに補給する

・熱中症に関する知識を習得させる

その他:

・WBGT基準値を超える場所での作業は原則避ける

・熱中症で倒れた場合の緊急連絡体制を整備する

・医療機関への搬送体制を整備する

熱中症対策を怠った場合の罰則:

労働安全衛生法違反として、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります

食品安全において作業環境はとても大事ですが、従業員の皆様が熱中症にならないよう最大限の配慮をすることが最優先です。食品会社は、加熱等で熱源を使用する工場が多く、

閉め切った部屋もあり、厳しい作業環境のところがあります。無理をせず、お互いに声掛けをしながら、健康第一でこの夏を乗り切っていきましょう!

厚生労働省 群馬労働局 労働基準部 健康安全課

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/002265214.pdf