来年(令和3年)6月1日から施行が予定されています、「営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設」について触れてみます。
実態に応じた「営業許可業種への見直し(34業種から32業種に再編)」と、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、食品衛生監視員が対象事業者を把握できるよう営業許可業種(政令で定める32業種)以外の事業者の「営業届出制度の創設」が行われます。
また、次のように許可から届出に移行する業種もあります。
(1)許可から届出に移行する業種
・乳類販売業
・食肉販売業(包装食肉の販売のみ)
・魚介類販売業(調理加工を伴わない)
・氷雪販売業
群馬県では以下の業種が許可から届出に移行します。
(2)群馬県が条例で定めていた以下の業種
・菓子種製造業
・こんにゃく又はところてん製造業
・弁当類又はそう菜類販売業
・魚介類の行商営業
さらに、注目すべきは、以下の2つの営業許可業種が新設されたことです。
(1)複合型そうざい製造業
そうざい製造業と併せて食肉処理業(※)又は菓子製造業(※)、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業(※)に係る食品を製造する営業。
※ HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る
(2)複合型冷凍食品製造業
冷凍食品製造業と併せて食肉処理業(※)又は菓子製造業(※)、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業(※)に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業。
※ HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。
気を付けなければならないのは、この許可を得るためには、「HACCPに基づく衛生管理」すなわち、「HACCPの7原則12手順に基づいた衛生管理」を行うことが必要です。
HACCPの7原則12手順に基づいた衛生管理
手順1 :チームを作ろう
手順2 :製品説明書を作ろう
手順3 :用途、対象者の確認をしよう
手順4 :製造工程図を作ろう
手順5 :製造工程図を現場で確認しよう
手順6 :危害要因の分析(HA)に挑戦 (原則1)
手順7 :重要管理点(CCP)をみつける (原則2)
手順8 :管理基準(CL)の設定 (原則3)
手順9 :モニタリング方法の設定 (原則4)
手順10:不具合(不適合品)があった時は「改善措置」 (原則5)
手順11:「検証」で適切に機能していることを確認 (原則6)
手順12:記録の文書化と保管 (原則7)
この業種の許可を得ることで、業務拡大、販路拡大が期待できます。私が支援しているところでもこの狙いで、HACCPに基づく衛生管理の構築をしているところもあります。
まさに今、新型コロナウイルス第3派で大変な時。厳しい時期だからこそ、基盤を固め次の一手につながる取組みを支援していきたいと思います。