「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成 30 年法律第 46 号)が平成 30 年6月 13 日に公布され、令和2年6月1日から、原則全ての食品等事業者は HACCP に沿った衛生管理を実施するよう求められましたが、1年間の経過措置期間が設けられていたことから、本年(令和3年)6月1日から本格施行されました。

 厚生労働省からも、リンクの文書が発信されています。

https://a00.hm-f.jp/cc.php?t=M1173833&c=44308&d=1a06

全ての食品等事業者が、厚生労働省が内容を確認した業種別の手引書に基づきHACCPに沿った衛生管理をしていくことになります。中小企業様にとってはまだまだというところもありますが、HACCPの考え方を取り入れ食の安全・おいしさに向け少しでも支援していきたいと思います。