この度、HACCPの支援をさせていただいています事業者様に、「計量法」についてのワンポイントレッスンを実施しました。環境計量士である私の得意分野と言いたいところですが、改めて私も学び直した次第です。

 内容は以下の通りです。

1.計量法の目的

この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。

2.適正な計量器の使用

基準に適合した特定計量器だけが取引や証明に使用されるよう規制。

この基準への適合を確認する検査を「検定」といい、検定証印または基準適合証印が

ついているものだけが、取引や照明を目的にした計量に使用できる。

3.はかりの「定期検査」制度

取引や証明に使用されている「はかり」には、性能確認のため2年ごとに検査を受検することを使用者に義務づける定期検査制度を定めている。

4.特定商品と量目公差

全国的に流通する消費生活関連物資で計量販売が浸透している商品を「特定商品」と

定め、計量販売するときに「量目公差」(許容誤差)を超えて不足しないように計

量することを義務づける商品量目制度を定めている。

5.重量選別機

計量制度の改正により、重量選別機が特定計量器に追加された。

重量選別機を取引または証明に使用している場合は、原則として指定検定機関による検定を受検することが義務化される。

2024年4月1日以降から(新規に)取引または証明に使用する場合は、型式承認機

での受検が必要となる。それ以前に取引または証明に使用している機器については、

2027年3月31日までに検定に合格する必要がある。