先般(7月12日)に群馬県健康福祉部食品・生活衛生課による「食品衛生法改正について」の説明会があり参加してきました。

 HACCPの制度化や自主回収報告制度の創設、そして、営業許可制度・届出制度の内容で、特に気を付けなければいけないところは、「営業届出制度」です。

 <群馬県HPより>

https://www.pref.gunma.jp/05/by01_00310.html

許可営業(32業種)と届出対象外営業(下記)に該当しない事業者は、管轄の保健所に営業届出をする必要があります。

  ※これまで許可が必要なかった事業者についても、営業届出制度の対象となりますのでご注意ください

<届出対象外営業(公衆衛生に与える影響が少ない営業)>

1.食品又は添加物の輸入業

2.食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(冷凍冷蔵倉庫業を除く)

3.常温で長期間保存しても腐敗、変敗等のおそれがない包装食品の販売業

4.合成樹脂以外の器具容器包装の製造業

5.器具容器包装の輸入又は販売業

 ※農業及び水産業における採取業は届出の対象外となります。

 営業届出は、食品衛生システムを用いてオンライン上で提出することができます。

https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp

 届け出は、令和3年11月30日までです。

 営業届出業者に求められるものは以下の2つ。1食品衛生責任者の設置

1.【食品衛生責任者の資格要件】

・調理師、製菓衛生師、栄養士等

・食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者

・都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を受講した者

2.HACCPに沿った衛生管理

・HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 または

・HACCPに基づく衛生管理

 

 すでに6月1日から制度化になっていますが、HACCPも含めまだまだこれからだと思っております。今年も暑く蒸し暑い夏が続いています。食中毒を絶対に出さない、安全でおいしい食を通じてより豊かな生活を提供し続けていきたいです。

 

<参考>

令和3年6月1日以降食品衛生法で許可が必要な業種は以下の32業種になります。

1. 飲食店営業

2.調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

3.食肉販売業

4.魚介類販売業

5.魚介類競り売り営業

6.集乳業

7.乳処理業

8.特別牛乳搾取処理業

9.食肉処理業

10.食品の放射線照射業

11.菓子製造業

12.アイスクリーム類製造業

13.乳製品製造業

14.清涼飲料水製造業

15.食肉製品製造業

16.水産製品製造業

17.氷雪製造業

18.液卵製造業

19.食用油脂製造業

20.みそ又はしょうゆ製造業

21.酒類製造業

22.豆腐製造業

23.納豆製造業

24.麺類製造業

25.そうざい製造業

26.複合型そうざい製造業

27.冷凍食品製造業

28.複合型冷凍食品製造業

29.漬物製造業

30.密封包装食品製造業

31.食品の小分け業

32.添加物製造業